遺言書を見つけたら。 ~するべきことと、してはいけないこと~

質問
先日亡くなった父の机の引き出しから、「遺言書」と書かれた封筒を発見しました。開封しても問題ないでしょうか?
また、今後、何をすればよいのでしょうか。

回答:司法書士たかはし
遺言書の封筒の開封はお控えください。
「遺言書の検認」という手続きの申し立てを行ない、検認の手続き終了後には、検認済証明書の交付をお受けください。


1.封筒に入った遺言書を見つけたとき、してはいけないこと:開封

「遺言書」と書かれた封筒を発見したら、思わず開封したくなるものかもしれません。

しかし、民法では、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」とされていますから(民法1004条3項)、その場で開封してはいけません。

もし開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられることとなっていますし(民法1005)、何よりも、開封したことで遺言書の変造などのあらぬ疑いを受けるおそれさえあるかもしれません。

なお、遺言書が封筒に入っているだけで封に押印されていない場合は、「封印のある遺言書」に当たらないので、上記の民法上の規定の適用はありませんが、開封したことであらぬ疑いを受ける可能性があるのは上記と同じですから、開封はお控えになるのがよいものと考えます。

2.封筒に入った遺言書を見つけたとき、するべきこと:検認

遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求しなければなりません(遺言書の保管者があれば保管者が行ないます)。

遺言書の検認とは、遺言書の有効・無効を判断する手続きではなく、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、検認申立書と戸籍謄本等の添付書類等を提出して請求します。

検認申立書を提出すると、家庭裁判所より相続人に対し、検認を行なう日(検認期日)が通知され、検認期日には、申立人(申立書を提出した方)が持参した遺言書を家庭裁判所において開封し、検認手続が行なわれます。

検認手続が終了したら、この遺言書に基づいて不動産の名義変更や銀行口座の相続手続きができるように、検認済証明書の交付をお受けください。

なお、検認の手続は、遺言書が封印されているかどうかに関わらず必要となるものですが、公正証書遺言の場合は不要です。

 参考管轄裁判所を調べたい方はこちら(裁判所のホームページ)

3.遺言書検認申立書の作成、提出、戸籍謄本等の取得を代行致します

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