法定相続情報証明制度

目次

1.銀行口座等の相続手続きを、かんたんに

質問1
銀行口座や証券口座等の相続手続で、手続の負担を軽減できる新しい制度が始まった、と聞きました。
どのような制度でしょうか?

回答:司法書士うんの
法定相続情報証明制度という制度です。
金融機関に提出する書類を減らすことができます。


相続により不動産や銀行口座等の名義を変更する場合、これまでは、法務局や銀行ごとに、相続関係を証明する戸籍謄本・除籍謄本を提出しなければならないという負担がありました。

また、銀行や証券会社では、戸籍謄本・除籍謄本に独自の有効期限を設定しているため、多くの口座の相続手続きをする場合などには、その手続の途中で戸籍謄本・除籍謄本の有効期限が切れてしまい、戸籍謄本・除籍謄本を取り直さなければならないことも起こり得ました。

平成29年5月29日より始まった「法定相続情報証明制度」を利用すれば、これらの負担から解放されます。

銀行等に戸籍謄本・除籍謄本等を提出する代わりに、法務局が発行する相続関係を証明した書面を提出しても良いこととなったのです。

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2.「法定相続情報証明制度」を利用する方法

質問2
「法定相続情報証明制度」を利用するには、どうすればよいのですか?
また、その手続の代行を依頼することができますか?

回答:司法書士たかはし
管轄法務局に対して、戸籍謄本・除籍謄本等を添付した申出書を提出することで利用することができます。
この申出のお手続きは、司法書士に依頼することができます。


「法定相続情報証明制度」を利用するには、管轄法務局に対して、申出書(「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」)を提出しなければなりません。

この申出書には、戸籍謄本・除籍謄本等のほか、相続関係を記載した書面を作成して添付します。

添付書類の収集・作成から、申出書を提出し、発行される相続関係を証明した書面の交付を受けるまでの一連のお手続き全体を、司法書士にお任せいただけます。

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3.申出書の提出先は?

質問3
「法定相続情報証明制度」を利用するための申出書は、どこに提出するのですか?

回答:司法書士うんの
次のいずれかの法務局に提出します。
 1.被相続人の本籍地を管轄する法務局
 2.被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
 3.申出書を提出する方の住所地を管轄する法務局
 4.被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局


「法定相続情報証明制度」を利用するための申出書は、次のいずれかの法務局に提出します。

 1.被相続人(故人)の本籍地を管轄する法務局
 2.被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
 3.申出書を提出する方の住所地を管轄する法務局
 4.被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局

【例】
 1.被相続人の本籍地      : 東京都江戸川区
 2.被相続人の最後の住所地   : 東京都葛飾区
 3.申出書を提出する方の住所地 : 東京都墨田区
 4.被相続人名義の不動産所在地 : 東京都江東区と千葉県市川市

 この場合、申出書は、東京法務局江戸川出張所(1)、東京法務局城北出張所(2)、東京法務局墨田出張所(3と4)、千葉地方法務局市川支局(4)、のいずれかに提出することになります。

 ※各場所を管轄する法務局については、下記のページにて調べることができます。

 ■ご参考 「管轄のご案内」(法務省ホームページ)

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4.「法定相続情報証明制度」の申出に必要な書類

質問4
「法定相続情報証明制度」の利用に必要となる書類を教えてください。
この必要書類には、有効期限はありますか?

回答:司法書士たかはし
通常、次の書類が必要となります。
戸籍謄本等も含め、必要な書類に有効期限はありません。
 1.法定相続情報一覧図
 2.被相続人の出生までさかのぼった戸籍謄本・除籍謄本等
 3.被相続人の最後の住民票除票または戸籍の附票
 4.相続人全員の戸籍謄(抄)本
 5.申出をする方の住民票等


「法定相続情報証明制度」を利用するために必要な書類は、次のとおりです。

 1.法定相続情報一覧図
   ※相続関係を一覧にした書面です。
 2.被相続人の出生までさかのぼった戸籍謄本・除籍謄本等
   ※滅失等により出生までさかのぼれない場合はその旨の証明書も必要となります。
 3.被相続人の最後の住民票除票または戸籍の附票
   ※役所にて廃棄されて取得できない場合は不要です。
 4.相続人全員の戸籍謄(抄)本
 5.申出をする方の住民票等
   ※申出をする方が原本証明をした運転免許証のコピーも可。

以上のほか、次の場合には、それぞれ次の書類が追加で必要となります。

 ・代襲相続が発生している場合:被代襲者の出生までさかのぼった戸籍謄本・除籍謄本等

 ・数次相続が発生している場合:数次相続が発生していることが確認できる戸籍謄本等

 ・手続きを代理人が行なう場合:代理権限を証明する書面として、委任状等

さらに、相続人の住民票を添付することにより、法定相続情報一覧図とその写しに、相続人の住所も記載することができます。

上記の必要な書類には、有効期限の定めがありませんので、発行日の古い戸籍謄本なども利用することができます。

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5.利用するメリットのある場合とは

質問5
「法定相続情報証明制度」を利用するメリットがあるのは、どのような場合ですか?

回答:司法書士たかはし
次のような場合に、利用するメリットがあるものと考えます。
・相続手続きが必要な銀行口座を多くお持ちである場合
・有効期限が切れた戸籍謄本等を多くお持ちである場合


「法定相続情報証明制度」の大きな特徴は、この制度を利用するに際して提出する戸籍謄本・除籍謄本等に有効期限が設定されていない点にあると考えています。

「法定相続情報証明制度」を利用しない場合、銀行口座等の相続手続きでは、金融機関ごとに設定された有効期限内の戸籍謄本・除籍謄本等を提出しなければなりません。

そのため、相続手続きが必要な銀行口座を多くお持ちの場合には、すべての銀行口座の手続を終えるまでの間に、集めた戸籍謄本・除籍謄本等の有効期限が切れてしまう、ということも起こり得るでしょう。

また、相続手続きが必要な銀行口座等の数が多くなくとも、戸籍謄本・除籍謄本等の収集や遺産分割協議等に長期間を費やしてしまうと、銀行口座でのお手続きができる頃には、収集した戸籍謄本・除籍謄本等が、金融機関の設定した有効期限を経過してしまっている、という場合もあるでしょう。

これらの場合などには、戸籍謄本・除籍謄本等に代わる証明書を取得できる「法定相続情報証明制度」を利用するメリットがあるものと考えます。

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6.手続にかかる費用

質問6
「法定相続情報証明制度」の利用にかかる費用はどれくらいですか?

回答:司法書士うんの
「法定相続情報証明制度」の利用(法定相続情報一覧図の保管及び交付)の実費は無料です。
司法書士報酬額は、次のとおりです。
・相続登記などのお手続きと併せてご依頼の場合:1万円~
・「法定相続情報証明制度」のみのご依頼の場合:3万円~


「法定相続情報証明制度」の利用(法定相続情報一覧図の保管及び交付)については、実費はかかりません。

当事務所に「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」のお手続きをお任せいただく場合の司法書士報酬額は、次のとおりです。

 ■相続登記などのお手続きと併せてご依頼の場合 1万円から

 ■「法定相続情報証明制度」のみのご依頼の場合 3万円から

それぞれ、金額の末尾に「から」と記載しておりますが、これは、数字相続などで相続関係が複雑な場合や、相続人の数が極端に多い場合等の例外的な場合に加算することを想定したものです。

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7.見積依頼・お問い合わせ

不動産や銀行口座・証券口座のご相続のお手続き、及び、それらに付随する「法定相続情報証明制度」のお手続きは、江戸川区の司法書士うんの・たかはし法務事務所にお任せください。

次のお電話、メール、お問い合わせ用ページの中から、ご都合のよい方法でお気軽にご連絡くださればと思います。

 お電話でお問い合わせ 03-6323-2215【ホームページ専用ダイヤル】

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私たちは、ご相続のご面倒なお手続きにお困りの皆さまのお役に立てる日を心待ちにしております。

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