【代襲相続】故人の死亡以前に死亡した子に、子がいる場合の相続人は?
1.代襲相続とは
故人(被相続人)の子が、被相続人のお亡くなりになる以前にお亡くなりになっているときは、その方(被相続人の子)の子が代わりに相続人となります(「代襲相続」と言います)。
ご相談の事例の場合(上図もご参照ください)、被相続人であるお父様Aよりお兄様Cが先にお亡くなりになっていますので、お兄様夫婦のお子様Eも、相談者様のお父様Aの相続人となります。
そのため、お母様Bと相談者様Xのほか、お兄様夫婦のお子様Eも、お父様Aの相続人となります。
遺産分割協議は、相続人の全員で行わなければなりませんから、お母様B、相談者様Xだけでは足らず、お兄様夫婦のお子様Eも加えた全員で行なうことになります。
また、ご相談の事例の場合、お兄様の奥様Dは、相談者様のお父様Aの相続人にはなりませんが、お兄様夫婦のお子様Eが未成年である場合には、その代理人として遺産分割協議に参加することになります。
なお、お兄様夫婦のお子様Eの法定相続分はお兄様Cの法定相続分と同じとなりますので、皆さんの法定相続分は、お母様Bは2分の1、相談者様Xは4分の1、お兄様夫婦の子Eは4分の1となります。お兄様夫婦の子が複数の場合は、お兄様Cの法定相続分をその頭数で割って算出しますので、お兄様夫婦の子Eが三人であった場合、お兄様夫婦の子E1、E2、E3の法定相続分は、各12分の1となります。
2.代襲相続が発生している場合の相続登記に必要な書類
ご相談の事例でご相続登記(相続による不動産の名義変更)を行なう場合に必要となります書類は、次のとおりです。
【被相続人に関する書類】父A1.登記簿上の住所以降の住所変更の経緯が記載された戸籍の附票又は住民票の除票2.出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本・除籍謄本【被代襲者に関する書類】兄C1.出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本・除籍謄本【相続人に関する書類】母B、相談者X、兄夫婦の子E1.現在の戸籍謄本2.印鑑証明書3.現在の戸籍の附票又は本籍地の記載のある住民票4.遺産分割協議書 ※実印による押印のあるもの
3.被代襲者が養子であった場合
ご相談の事例では、お兄様Cはお父様Aの実子でしたが、もし、お兄様Cがお父様Aの養子であったときには、遺産分割協議を行なう当事者及び相続登記に必要な書類が、上記1及び上記2と異なる場合がございます。
3-1.お兄様夫婦のお子様Eが養子縁組前に生まれていた場合
代襲相続するためには、被相続人の直系卑属でなければならないとされています。そのため、お兄様夫婦のお子様Eが、お父様Aとお兄様Cとの間の養子縁組前に生まれていた場合には、お兄様夫婦のお子様Eはお兄様Cを代襲相続できないこととなります。
そのため、この場合には、お父様Aの相続人は、お母様Bと相談者様Xのお二人のみとなり、遺産分割協議はそのお二人で行うこととなります。
また、相続登記に必要となる書類は次のとおりとなります。
【3-1.お兄様夫婦のお子様Eが養子縁組前に生まれていた場合】
【被相続人に関する書類】父A1.登記簿上の住所以降の住所変更の経緯が記載された戸籍の附票又は住民票の除票2.出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本・除籍謄本【相続人に関する書類】母B、相談者X1.現在の戸籍謄本2.印鑑証明書3.現在の戸籍の附票又は本籍地の記載のある住民票4.遺産分割協議書 ※実印による押印のあるもの
3-2.お兄様夫婦のお子様Eが養子縁組後に生まれていた場合
お兄様夫婦のお子様Eが、お父様Aとお兄様Cとの間の養子縁組後に生まれていた場合には、お兄様夫婦のお子様Eはお父様Aの直系卑属となり、お兄様夫婦のお子様Eはお兄様Cを代襲相続することができます。
したがいまして、お父様Aの相続人は上記1の場合と同じであり、お父様Aの遺産についての遺産分割協議は、お母様B、相談者様X、お兄様夫婦のお子様E、の全員で行ないます。また、必要となる書類は上記2と同じとなります。
4.ご相続のご相談をお待ちしております。
代襲相続が発生している場合には、集めなければならない戸籍謄本・除籍謄本等の種類・数が多くなりますから、ご自身で不足なく収集するのは容易でなく、またお時間もかかってご面倒なものです。
戸籍謄本の取得から当事務所にご依頼くださいましたら、迅速に必要な書類を収集することができますので、ご相続のお手続きを早期に終えることができます。
ご相続登記、銀行口座のご相続等のお手続をご検討中の皆さまからのご連絡を、心よりお待ちしております。
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