抵当権抹消登記:住宅ローン完済後のお手続き

目次

0.はじめに(ご留意事項のご案内)

このページでご案内しますのは、お客さまにて抵当権者様に住宅ローンを完済し、すでに抵当権者様から抵当権抹消登記のための書類一式の交付をお受けになった場合の抵当権抹消登記と、それに伴う所有者様のご住所等の変更登記になります。

したがいまして、不動産売買決済に伴う抵当権抹消登記と、それに伴う所有者様のご住所等の変更登記の場合は、対象としておりませんので、何とぞご留意ください(その理由については、「質問9」にてご説明致しております)。

1.住宅ローン完済後のお手続きは?

質問1
住宅ローンを完済しました。
その後、何かすることがありますか?

回答:司法書士うんの
抵当権の登記を抹消されることをおすすめ致します。

住宅ローンのご完済、おめでとうございます。

住宅ローンを完済されましたら、抵当権の登記を抹消することをおすすめ致します。

住宅ローンを完済しますと、金融機関の抵当権の権利自体は消滅しますが、
ご自宅の不動産登記簿に記載された抵当権の登記は、自動的には消滅しません。

そのため、抵当権の登記を登記簿上からも消滅させるには、抵当権抹消登記の申請が必要になって参ります。

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2.抵当権抹消登記の申請はお早めに!

質問2
抵当権抹消登記の申請は、いつまでにすればよいですか?

回答:司法書士たかはし
なるべくお早めに申請されることをおすすめ致します。

抵当権の登記は、今後その不動産を売却したり、リフォーム等で新たに金融機関から融資を受けて抵当権を設定したりする場合には、必ず抹消しなければならなくなります。

逆に申しますと、そのような場合でなければ、必ずしも抹消してしまわなければならない、というものではありません。

しかしながら、抵当権の登記を残したままにしておきますと、いざ抹消しなければならないことになった時に、必要な書類を紛失してしまっていたり、金融機関の合併等により別の登記申請の必要が生じたりと、不都合が生じることが少なくありません。

したがいまして、抵当権抹消登記の申請は、お早めに行うのがよいものと考えております。

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3.ご依頼から完了までのお手続きの流れ

質問3
抵当権抹消登記の手続きを依頼したいのですが、手続きの流れを教えてください。

回答:司法書士たかはし
おおよそ、以下の表のような流れとなります。

原則としまして、お近くにお住まいのお客さまとは、極力お会いさせていただく機会を設け、遠方のお客さまとは、ご郵送等でのやりとりを考えております。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況を受けまして、当面の間、書類の授受を含むお手続のすべてを、ご郵送やお電話によることとし、お会いすることなく進めて参りますので、何とぞご了承ください。

STEP1 お客さま▶当事務所  まずはお気軽に、お見積りをご依頼ください。
STEP2 お客さま◀当事務所 お見積り金額と必要書類をご案内致します。
STEP3 お客さま▶当事務所 正式にご依頼決定後、必要書類をお預かりします。
STEP4 お客さま▶当事務所 登記費用又は実費分のお振込みをお願い致します。
STEP5
当事務所
登記を申請致します。
STEP6 お客さま◀当事務所 登記完了後、完了書類をご郵送致します。

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4.抵当権抹消登記にかかる費用

質問4
住宅ローン完済による抵当権抹消登記の費用は、どれくらいになりますか?

回答:司法書士たかはし
土地1筆と建物1棟で、抵当権がひとつの場合ですと、
司法書士報酬:11,000円 + 実費:6,653円で、
合計総額17,653円となります。
詳しい内訳や計算方法は、以下をご覧ください。

抵当権抹消登記の費用は、下表の [司法書士報酬] [実費] の合計額となります。

内容によっては割引できる場合もございますので、ぜひお見積り(無料)をご依頼ください。

こちらの費用は、住宅ローンを完済したお客さまから直接ご依頼をいただいた場合に限り、特別な金額を設定したもので、不動産売買決済に伴う場合や、金融機関から直接ご依頼をいただいた場合の抵当権抹消登記の場合は報酬体系が異なります。

 その点については、下記「質問9」もご覧ください。

[全国対応][全国一律] 住宅ローン完済による抵当権抹消登記費用は、以下の合計額です。
[司法書士報酬] ※消費税を頂戴致します。 1,000円 × 不動産の数 + 8,000円
[実費] 登録免許税 1,000円 × 不動産の数
事前調査(登記情報取得)   331円 ×(不動産の数 + 1)
事後確認(登記簿謄本取得)   500円 × 不動産の数
郵送代   2,660円


こちらの簡単・便利な専用フォームから、無料お見積りをご依頼ください。

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5.抵当権抹消登記に関する「よくあるご質問」

質問5
私は江戸川区から遠方に住んでいるのですが、登記を依頼できますか?
不動産の所在地も遠方なのですが・・・

回答:司法書士うんの
お客さまのお住いの場所、不動産の所在地に関係なく、登記をご依頼いただけます。[全国対応]
費用も[全国一律]でお受けしております!

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質問6
完済時に銀行からもらった書類を紛失してしまいました。
どうしたら良いのでしょうか?

回答:司法書士うんの
銀行に書類の再交付を請求します。
通常、再交付手数料を銀行に支払う必要がございます。

銀行の登記識別情報(登記済証)を紛失された場合は、抵当権抹消登記の手続きが特殊なものとなりますので、再交付の手続も含め、ぜひ当事務所にご依頼ください。

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質問7
私はローン借入時から完済時までに住所を変更しました。
特別な手続きが必要になりますか?
また、費用はどれくらいになりますか?

回答:司法書士たかはし
ご住所変更の登記を併せて申請する必要がございます。

登記されていたご住所から現在のご住所までのご住所変更の経緯の記載のある住民票や戸籍の附票等を添付書類として用意しなければなりません。

登記費用につきましては、下表をご覧ください。

住宅ローンご完済による抵当権抹消登記に付随する場合のご住所変更の登記費用は、下表の [司法書士報酬] [実費] の合計額となります。

※抵当権抹消登記分の費用につきましては、こちら(質問4)に掲載しております。

[全国対応][全国一律] ご住所変更の登記費用は、以下の合計額です。
[司法書士報酬] ※消費税を頂戴致します。 1,000円 × 不動産の数 + 8,000円
[実費] 登録免許税 1,000円 × 不動産の数
事前調査(登記情報取得)   不要(抵当権抹消登記の費用と重複のため)
事後確認(登記簿謄本取得)   不要(抵当権抹消登記の費用と重複のため)
郵送代   不要(抵当権抹消登記の費用と重複のため)

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質問8
私はローン借入時から完済時までにを変更しました。
特別な手続きが必要になりますか?
また、費用はどれくらいになりますか?

回答:司法書士たかはし
氏名変更の登記を併せて申請する必要がございます。

登記されていたお名前から現在のお名前までの変更の経緯の記載のある戸籍謄(抄)本と戸籍の附票または本籍地の記載のある住民票を添付書類として用意しなければなりません。

登記費用につきましては、下表をご覧ください。

住宅ローンご完済による抵当権抹消登記に付随する場合のお名前変更の登記費用は、下表の [司法書士報酬] [実費] の合計額となります。

※抵当権抹消登記分の費用につきましては、こちら(質問4)に掲載しております。

[全国対応][全国一律] お名前変更の登記費用は、以下の合計額です。
[司法書士報酬] ※消費税を頂戴致します。 1,000円 × 不動産の数 + 8,000円
[実費] 登録免許税 1,000円 × 不動産の数
事前調査(登記情報取得)   不要(抵当権抹消登記の費用と重複のため)
事後確認(登記簿謄本取得)   不要(抵当権抹消登記の費用と重複のため)
郵送代   不要(抵当権抹消登記の費用と重複のため)

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質問9
不動産を売却するに際し、売却の登記と併せて、住所変更登記と抵当権抹消登記が必要となりました。
住宅ローンを完済した場合と同様の費用なのですか?

回答:司法書士うんの
不動産売買決済に伴う抵当権の抹消登記、及び、それに伴う所有者様のご住所等の変更登記の場合は、売買決済への立会や、当日申請の必要など、住宅ローンを完済した場合とお手続きが異なるため、同様の費用ではお受けしておりません。

また、金融機関から直接ご依頼をいただいた場合にも、同様の費用ではお受けしておりません。


例えば、不動産売買決済に伴う抵当権の抹消登記の場合は、内容により異なるため一概に申し上げにくいですが、土地1筆と建物1棟で、抵当権ひとつにつき、およそ以下の表くらいの金額となります。
[参考例]不動産売買決済に伴う抵当権抹消登記費用の参考例(内容により異なります)。
[司法書士報酬]
※消費税を頂戴致します。
1,000円 × 不動産の数 + 14,000円から。
※抵当権抹消登記用の書類を金融機関から当方が代理受領する
 場合などには、さらに別途費用を頂戴する場合がございます。
[実費] 登録免許税 1,000円 × 不動産の数

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質問10
抵当権抹消についての無料相談を検討しています。
その際に持って行くと良いものはありますか?

回答:司法書士たかはし
住宅ローン完済時に金融機関から交付を受けた書類一式をお持ち下さい。登記費用をお見積致します。

このほか、ご印鑑(認印可)と身分証明書もお持ちいただけますと、手続きにスムースに移行できます。

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その他の抵当権抹消登記に関する「よくあるご質問」は、こちらにご用意致しました