完済後、長らく放置していた抵当権抹消登記の書類を今も使用できますか?
1.完済後、抵当権抹消登記をしないまま長い期間が過ぎるとどうなるか?
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記を申請するための書類が交付されます。
抵当権の登記を抹消するためには、司法書士に抵当権抹消登記を依頼するか、ご自身で抵当権抹消登記を申請するかしなければなりませんが、住宅ローン完済後、抵当権抹消登記を申請しないまま長期間が過ぎてしまうお客さまも少なくありません。
完済後、金融機関から交付される書類のひとつに、金融機関からの登記委任状がありますが、抵当権抹消登記を申請しないまま長期間が過ぎると、この委任状を作成した金融機関の代表者が退任して現在は別の方が代表者になっている、ということが起こる場合があるのです。
2.完済後長期間が経過しても、通常、当時の書類をそのまま使用できます
金融機関の委任状を作成した当時の代表者が現在の代表者と異なる場合であっても、通常、完済当時の古い書類をそのまま使用して、抵当権抹消登記の申請をすることができます。
しかし、このような場合には、追加で別の書類が必要となったり、抵当権抹消登記の申請書に記載する事項が増えたりしますので、注意が必要です。
3.追加で必要となる書類と、申請書に記載する事項とは
金融機関の委任状を作成した当時の代表者が退任し、現在の代表者と異なる場合には、登記申請の代理人(抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合は司法書士のことです)において、委任状を作成した代表者が退任していることと、その代表者が代表権限を有していた時期を明らかにする必要がある、とするのが実務上の取り扱いです(平成5年7月30日付法務省民三第5320号民事局長通達)。
したがって、申請書には、例えば次のような文言を記載することが求められます。
「義務者委任状の作成名義人たる代表者Aは退任している。 (代表権限を有していた時期:平成○年○月○日から平成○年○月○日まで)」
また、上記のとおり、代表者が退任していることと、代表権限を有していた時期とを把握する必要があることから、会社の登記簿謄本等を別途取得しなければなりません。
平成27年11月2日以後は、申請人が法人の場合、資格証明情報の提出に代えて申請書に会社法人等番号を記載することとなっていますが、上記の代表権限を把握するために取得した会社の登記簿謄本(閉鎖登記簿謄本)に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には、その閉鎖登記簿謄本も抵当権抹消登記申請書の添付書類として提出しなければなりません。
4.抵当権抹消登記を申請しないまま長く放置されている方、ご連絡ください
以上のとおり、抵当権抹消登記を長く放置された場合には、ご自身で登記申請を行うことが難しくなる側面があります。
このようなお客さまがいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。当事務所が、抵当権抹消登記のご面倒なお手続き一切を代行致します。
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