【民法改正】配偶者居住権とは、どんな権利ですか?

質問
2020年4月から配偶者居住権という新しい権利が設けられるそうですが、どのような権利ですか?

この権利を得るための要件を教えてください。

回答:司法書士たかはし
被相続人(故人)の配偶者が、被相続人名義の建物の全部を、原則として生涯、無償で使用・収益することができる権利です。

配偶者居住権を得るための要件については、ぜひ下記をご覧ください。


1.新しい権利「配偶者居住権」とは

配偶者居住権とは、一定の要件を満たした場合に、被相続人(故人)の配偶者が、被相続人が所有していた建物の全部について、原則としてお亡くなりになるまで、無償で使用・収益することができる権利です。

配偶者居住権が認められるための一定の要件とは、次のとおりです。

(1)被相続人の所有していた建物に、相続開始時に配偶者が居住していたこと。
(2)被相続人が相続開始時にその建物を配偶者以外の者と共有していないこと。
(3)相続人間で配偶者居住権を取得する旨の遺産分割協議が成立したこと、
   または、被相続人から配偶者居住権を遺贈・死因贈与されたこと。
(4)相続が2020年4月以降に開始したこと。
(5)(遺贈により取得する場合)遺言書が2020年4月以降に作成されたこと。

上記の要件(3)につき、遺言書によって配偶者居住権を設定する場合には、相続させる旨の遺言(「特定財産承継遺言」)ではなく、遺贈によることとされている点には注意が必要です。

なお、配偶者居住権は譲渡することができません。

2.配偶者居住権が設けられた経緯

被相続人の配偶者が、被相続人の死亡後も被相続人名義の建物に住み続けたい場合に、被相続人の配偶者がその建物の所有権を取得することにしますと、不動産の評価額は高いことから、預貯金等の建物以外の遺産を取得することができなくなり、その後の生活費に困るということが問題となっていました。

そこで、被相続人の配偶者が居住する建物の所有権を、「A:建物に居住する権利」「B:それ以外の権利」とに分け、Aを配偶者居住権として、建物の所有権全体を取得する場合よりも低い評価額で取得できるようにし、配偶者に預貯金等の建物以外の遺産を取得しやすくできるようにしたものです。

3.第三者に主張するためには登記が必要です

配偶者居住権を第三者に主張するには、その建物への配偶者居住権の登記が必要となります。

配偶者居住権の登記は、配偶者と、その建物の所有者(前記Bの権利を取得した方)との共同で行うこととなります。

建物の所有者には、登記義務が課せられています。

これから遺言書をお書きになり、配偶者に配偶者居住権を遺贈することを考えておられる方は、ご自身の死後、配偶者居住権の登記手続がスムースになされるよう、遺言書内で遺言執行者を指定しておくことが望ましいものと考えます。

4.後継ぎ遺贈の実現も

「前妻との間の子ZがいるXが、Yと再婚した場合に、X所有不動産を、まず現在の妻Yに相続させた後、Y死亡後にはZに引き継がせたい」という遺産の承継方法(「後継ぎ遺贈」と言われます)をご希望される場合、これまでは、民事信託(家族信託)を設定するなどの方法によらなければなりませんでした。

配偶者居住権が新設されたことにより、Xが「Yに配偶者居住権を遺贈し、Zに所有権を相続(遺贈)させる」旨の遺言書を作成することで、ほぼ同じ効果を実現することができるものと考えられます。

5.配偶者居住権取得のための要件を満たさない場合は:配偶者短期居住権

配偶者が配偶者居住権を取得することができない場合であっても、被相続人の所有していた建物に、相続開始時に配偶者が無償で居住していたのであれば、配偶者は居住建物を一定の日まで無償で使用する権利配偶者短期居住権)を取得できます。

ここで、「一定の日」とは、次のとおりです。

(1)被相続人の遺産について遺産分割をする場合
  →遺産分割により居住建物の所有者が確定した日、
   または、
相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日

(2)(1)以外の場合
  →配偶者短期居住権の消滅の申し入れがなされた日から6か月を経過する日

配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権を第三者に主張するための登記制度などの対抗要件は用意されておりませんが、配偶者短期居住権が成立する場合には、その建物を取得した者は、第三者に対する居住建物の譲渡など配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない、とされています。

6.遺言書やご相続についてのご相談をお寄せください

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