【民法改正】自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。

質問
遺言書に関する法律が改正された、と聞きました。
その内容と、いつから利用できるかについて教えてください。

回答:司法書士たかはし
自筆証書遺言を作成する場合に、財産目録の用紙については、ご自身で手書きしなくとも良いことになりました。

平成31年1月13日から、この新しい方式を利用することができます。


1.自筆証書遺言の財産目録は、自書しなくても良いことになりました

これまでは、遺言書のうち自筆証書遺言を作成する場合には、全文を遺言者本人が手書きしなければならず、その例外はありませんでした。

民法の改正により、自筆証書遺言を作成する場合であっても、相続財産の目録を添付するときには、例外的に、この相続財産の目録の用紙については、遺言者本人の手書き(「自書」と言います)でなくとも良いこととなりました。

平成31年1月13日から、この新しい方式で自筆証書遺言を作成することができます。

2.遺言者の手書きでない財産目録の作成方法とは?

自筆証書遺言に添付する財産目録は、遺言者による手書きでなくとも良いことになりましたので、例えば、パソコン等で作成するほか、不動産であれば不動産登記簿謄本(登記事項証明書)やそのコピー等を、銀行預金であれば通帳のコピー等を、財産目録とすることができます。

このようにして作成された遺言者の手書きでない財産目録には、ページごとに遺言者の署名・捺印をしなければなりません。

また、法令上は求められてはおりませんが、遺言書本文と財産目録が一体のものであることが分かるよう、通常は、遺言書本文とステープラー等で綴じたうえで契印することになります。

3.注意すべき事項

遺言者の手書きでない財産目録を作成する場合には、次の点に注意が必要です。

3-1.遺言書本文とは別の用紙で作成する

遺言者の手書きでない財産目録は、自筆証書遺言の本文とは別の用紙で作成しなければなりません。

したがいまして、自筆証書遺言本文の記載のある用紙の途中から、遺言者の手書きでない財産目録の記載を始めることはできません。

3-2.財産目録を両面印刷した場合

遺言者の手書きでない財産目録の記載が、用紙の表・裏の両面になされている場合には、遺言者の署名・捺印も両面になされている必要があります。

4.2020年には、さらに新しい制度も

自筆証書遺言については、2020年7月10日より、法務局に遺言書を保管するという新しい制度の運用も開始されます。

以上のように、自筆証書遺言は利用しやすい制度へと変わっていきますが、少なくとも法務局に遺言書を保管する制度の運用が始まる2020年7月10日までは、自筆証書遺言よりも形式的要件不備のおそれが低く、紛失や変造の危険のない、公正証書遺言として遺言書を作成されることを当事務所ではおすすめしておりますので、念のため申し添えたいと思います。

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