抵当権抹消登記の申請に際し、相続登記の申請は必要ですか?
不動産の所有者(登記名義人)様がお亡くなりになっている場合には、抵当権抹消登記の申請に際して、相続登記(相続による不動産の名義変更の登記)を併せて行わなければならないときがあります。
相続登記が必要となるかどうかは、「不動産の所有者様がお亡くなりになった時」と、「住宅ローンが完済された時」の前後関係によって判断します。
1.不動産の所有者様がお亡くなりになった後に、住宅ローンが完済された場合
不動産の所有者様がお亡くなりになった後に、住宅ローンが完済された場合には、抵当権抹消登記の申請に際して相続登記を併せて行う必要があります。
通常、住宅ローンを組む際には、「債務者がお亡くなりになったら保険金によって住宅ローンが完済される」という内容の保険(団体信用生命保険。「団信」と略されます)に加入します。
この保険金によって住宅ローンが完済となった場合も、「不動産の所有者様がお亡くなりになった後に、住宅ローンが完済された場合」に該当しますので、抵当権抹消登記の申請に際して相続登記を併せて行なわなければなりません。
2.住宅ローンが完済された後に、不動産の所有者様がお亡くなりになった場合
住宅ローンが完済された後に、不動産の所有者様がお亡くなりになった場合には、抵当権抹消登記の申請に際して相続登記を併せて行う必要はありません。
抵当権抹消登記の申請書に、抵当権抹消登記に通常必要な書類のほか、不動産の所有者様の戸籍謄本と、相続人様の戸籍謄本も添付することで、相続登記を経ることなく抵当権抹消登記の申請だけを行うことができるのです。
ただし、不動産の名義をお亡くなりになられた方のままにしておきますと、次のような不都合が生じることが考えられますので、たとえこの場合であっても、抵当権抹消登記と併せて相続登記も行うことをおすすめ致します。
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