相続登記の申請の際に、権利書は必要ですか?

質問
相続した不動産の権利書(権利証)が見つかりません。
相続登記の申請の際に、権利書は必要になりますか?

回答:司法書士たかはし
通常、相続登記の申請に際して権利書は不要です。
ただし、例外的に必要となる場合もあります。


1.相続登記の申請の際に、権利書は通常、必要ありません。

権利書(権利証)とは、不動産の所有権を取得する旨の登記をした際に、その取得した方に対して、法務局から交付された「登記済証」、または、「登記識別情報」のことをいいます。

この権利書は、一定の登記手続に際し、本人の申請意思の確認資料として、及び、本人確認資料として、法務局へ提出することが求められています。

しかし、相続登記(相続による不動産の名義変更登記)では、権利書の提出は、通常は、不要です。

これは、所有者として登記されたご本人(所有権登記名義人)はお亡くなりになっていることから、本人の申請意思の確認ができないこと、また、戸籍謄本等の証明書類で本人確認を行うことによるものと考えられます。

2.例外的に権利書の提出を求められる場合があります。

例外的に、相続登記の申請の際に権利書の提出を求められる場合があります。

これは、戸籍謄本等の証明書類では本人確認ができない場合です。

具体的には、「所有権登記名義人の住所(登記簿上の所有者の住所)」と、「被相続人(故人)の戸籍の附票や住民票上の住所」との間のつながりがつかない場合です。

戸籍の附票や住民票には保管期限があることから、登記簿上の所有者の住所が記載された戸籍の附票や住民票が入手できないことがあるのです。

このような場合には、相続登記の申請に際し、本人確認資料として、権利書の提出が求められることになります。

3.相続登記で権利書の提出が必要な場合に、権利書を紛失していたら

相続登記の申請に際して権利書の提出が必要な場合において、権利書が見つからないときには、管轄法務局との打ち合わせを行ない、別途提出する書類を検討する必要があるものと考えます。

管轄法務局との打ち合わせの結果、別途提出を要することとなった書類を提出することになります。

4.無料相談を承っております

当事務所では、必要に応じて管轄法務局との打ち合わせを行ない、慎重な登記手続を心かげております。

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