夫が亡くなりました。相続人と相続分を教えてください。

質問
夫が亡くなりました。だれが相続人になりますか?
また、相続人の相続分(相続割合)を教えてください。

回答:司法書士たかはし
まずは、奥様(妻)が相続人となります。
相続分とその他の相続人については、少し複雑になりますので、以下をご覧ください。


1.夫に子がある場合

夫(被相続人)に子がある場合(子がご存命の場合、という意味です)、妻と子が相続人となり、相続分は次のとおりです。

 妻:2分の1
 子:(2×子の数)分の1ずつ  【例】子が3人の場合、各6分の1

ここで言う「子」とは、夫の子であれば妻との間の子に限りませんので、夫と前妻との間の子や、夫が認知した子も相続人となります。また、胎児も相続人となります。

子はいたが、夫の亡くなる以前にお亡くなりになったという場合は、その子の直系卑属(子や孫など)が、その子に代わり相続人となります(代襲相続)。

なお、夫がお亡くなりになられたのが平成25年9月5日以降であれば、夫の子が嫡出子であるか非嫡出子であるかによって、子の相続分に違いはありません。

2.夫に子がおらず、夫の親がいる場合

夫に子がおらず、夫の親がいる場合(夫の父母またはその一方がご存命の場合、という意味です)、夫の親と妻が相続人となり、相続分は次のとおりです。

 妻:3分の2
 親:3分の1  父母ともにいる場合は、父母各6分の1

夫に子も親もいない場合で、夫の祖父母またはその一方がいる場合は、夫の祖父母と妻が相続人となり、相続分は次のとおりです。

  妻 :3分の2
 祖父母:3分の1  祖父母ともにいる場合、祖父母各6分の1

さらに、夫に子も親も祖父母もいない場合は、夫の曾祖父母と妻とが相続人となり、相続分は上記夫の親や夫の祖父母の場合と同様となります。

3.夫に子も親等もおらず、夫の兄弟姉妹がいる場合

夫に子も親・祖父母等もおらず、夫の兄弟姉妹がいる場合(夫の兄弟姉妹がご存命の場合、という意味です)、夫の兄弟姉妹と妻が相続人となり、相続分は次のとおりです。

   妻  :4分の3
 兄弟姉妹:(4×兄弟姉妹の数)分の1  【例】兄弟姉妹が4人の場合、各16分の1

兄弟姉妹はいたが、夫の亡くなる以前にお亡くなりになったという場合は、その兄弟姉妹の子が、その兄弟姉妹に代わり相続人となります(代襲相続)。

夫の兄弟姉妹の中に、夫の父母と一方だけが同じ父母を持つ兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の相続分は、夫の父母と同じ父母を持つ兄弟姉妹の相続分の半分となります。

4.夫に子も親等も兄弟姉妹もいない場合(上記1から3以外の場合)

上記1から3以外の場合、すなわち、夫に子も親等も兄弟姉妹も代襲相続人もいない場合、相続人は妻のみとなります。

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