夫が亡くなりました。相続人と相続分を教えてください。
1.夫に子がある場合
夫(被相続人)に子がある場合(子がご存命の場合、という意味です)、妻と子が相続人となり、相続分は次のとおりです。
▶妻:2分の1 ▶子:(2×子の数)分の1ずつ ※【例】子が3人の場合、各6分の1
ここで言う「子」とは、夫の子であれば妻との間の子に限りませんので、夫と前妻との間の子や、夫が認知した子も相続人となります。また、胎児も相続人となります。
子はいたが、夫の亡くなる以前にお亡くなりになったという場合は、その子の直系卑属(子や孫など)が、その子に代わり相続人となります(代襲相続)。
なお、夫がお亡くなりになられたのが平成25年9月5日以降であれば、夫の子が嫡出子であるか非嫡出子であるかによって、子の相続分に違いはありません。
2.夫に子がおらず、夫の親がいる場合
夫に子がおらず、夫の親がいる場合(夫の父母またはその一方がご存命の場合、という意味です)、夫の親と妻が相続人となり、相続分は次のとおりです。
▶妻:3分の2 ▶親:3分の1 ※父母ともにいる場合は、父母各6分の1
夫に子も親もいない場合で、夫の祖父母またはその一方がいる場合は、夫の祖父母と妻が相続人となり、相続分は次のとおりです。
▶ 妻 :3分の2 ▶祖父母:3分の1 ※祖父母ともにいる場合、祖父母各6分の1
さらに、夫に子も親も祖父母もいない場合は、夫の曾祖父母と妻とが相続人となり、相続分は上記夫の親や夫の祖父母の場合と同様となります。
3.夫に子も親等もおらず、夫の兄弟姉妹がいる場合
夫に子も親・祖父母等もおらず、夫の兄弟姉妹がいる場合(夫の兄弟姉妹がご存命の場合、という意味です)、夫の兄弟姉妹と妻が相続人となり、相続分は次のとおりです。
▶ 妻 :4分の3 ▶兄弟姉妹:(4×兄弟姉妹の数)分の1 ※【例】兄弟姉妹が4人の場合、各16分の1
兄弟姉妹はいたが、夫の亡くなる以前にお亡くなりになったという場合は、その兄弟姉妹の子が、その兄弟姉妹に代わり相続人となります(代襲相続)。
夫の兄弟姉妹の中に、夫の父母と一方だけが同じ父母を持つ兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の相続分は、夫の父母と同じ父母を持つ兄弟姉妹の相続分の半分となります。
4.夫に子も親等も兄弟姉妹もいない場合(上記1から3以外の場合)
上記1から3以外の場合、すなわち、夫に子も親等も兄弟姉妹も代襲相続人もいない場合、相続人は妻のみとなります。
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