日本政策金融公庫の抵当権設定登記
目次
1.融資実行をお急ぎなら、当事務所へ
日本政策金融公庫からご融資をお受けになるに際し不動産に抵当権を設定する場合、ご融資の実行は、登記完了後の書類を日本政策金融公庫の担当支店に納品した後(数営業日後)に行なわれます。
したがいまして、融資の実行を急がれるのでしたら、登記完了後の書類の納品まで迅速に対応できる司法書士に依頼しなければなりません。
当事務所では、登記の受託から納品まで、すべての工程を司法書士が責任をもって処理することにより、特に他の司法書士事務所では時間のかかりがちな、「登記完了後から完了書類の納品まで」の期間を短くすることができています。
また、登記完了後の書類は、当事務所から日本政策金融公庫の担当支店へ、直接納品させていただきますので、納品の過程でお客さまのお手を煩わせることもありません。
日本政策金融公庫からの融資実行をお急ぎでしたら、ぜひ当事務所にお任せください。
2.お手続きの流れ
【表】お手続きの流れ:日本政策金融公庫の抵当権設定登記
STEP1 | まずは、設定する不動産等をお聞かせください。お見積・ご相談を無料でお受けしております。 | |
STEP2 | お見積り金額と必要書類をご案内致します。 | |
STEP3 | ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。 | |
STEP4 | ご署名・ご捺印いただく書類をご郵送致します。 | |
STEP5 | 返信用封筒にて必要書類一式をご返送ください。 | |
STEP6 | 登記を申請致します。 | |
STEP7 | 登記完了後、日本政策金融公庫に直接納品致します。 | |
STEP8 | お客さまにも納品致します。 |
3.必要書類のご案内
3-1 日本政策金融公庫の抵当権設定登記の必要書類一覧
日本政策金融公庫の抵当権設定登記の必要書類は、次のとおりです。
・抵当権設定契約証書 【所有者様】【日本政策金融公庫様】・権利証(登記済証または登記識別情報) 【所有者様】・印鑑証明書(発行後3か月以内) 【所有者様】・委任状 【所有者様】【日本政策金融公庫様】・身分証明書のコピー 【所有者様】 ※運転免許証、パスポート、個人番号カード等のコピーをご用意ください。・登録免許税の非課税証明書として次の書類 【債務者様】 ■債務者が個人■ 住民票または印鑑証明書(発行後6か月以内) ■債務者が法人■ 法人の登記簿謄本(発行後1か月以内)または会社法人等番号 ※債務者様が個人の方で、設定する不動産の所有者様でもある場合は不要です。・機械器具目録(工場抵当法第三条目録) 【所有者様】【日本政策金融公庫様】 ※太陽光発電装置等の機械器具にも担保権を設定する場合。・当方よりご郵送する書類 【所有者様】 ※当方にてご用意する書類にご署名・ご捺印をお願い致します。・その他日本政策金融公庫から、登記手続用として交付された書類一式 ※日本政策金融公庫のご担当者様のご連絡先の記載のある書面など一式です。
3-2 登記簿上のご住所・お名前から変更がある場合に、追加で必要となる書類
不動産所有者様の現在の住所・氏名(本店・商号)について、不動産登記簿上の住所・氏名(本店・商号)から変更がある場合には、登記名義人の表示変更の登記を併せて申請しなければなりません。この場合には、上記の他に次の書面が必要となります。
・住民票または戸籍の附票(住所変更の場合)・戸籍謄本と戸籍の附票(氏名変更の場合)・会社の登記簿謄本等(本店移転・商号変更の場合)
3-3 利益相反取引に該当する場合に、追加で必要となる書類
債務者を取締役とする株式会社(債務者を業務執行社員とする合同会社)が、その所有している不動産に抵当権を設定する場合等には、利益相反取引として、上記の他に次の書面が必要となります。
■株式会社(取締役会あり)■ ・取締役会議事録 ・会社の印鑑証明書 ・出席取締役・出席監査役の印鑑証明書■株式会社(取締役会なし)■ ・株主総会議事録 ・会社の印鑑証明書■合同会社(社員複数存在)■ ・債務者以外の社員の過半数の承認を証する書面 ・出席社員の印鑑証明書■合同会社(社員1名のみ)■ ・定款(利益相反取引の場合でも会社の承認が不要である旨の定めのあるもの) ・会社の印鑑証明書
4.登記の費用
4-1 日本政策金融公庫の抵当権設定の登記費用(登記管轄ひとつあたり)
日本政策金融公庫の抵当権設定の登記費用は、下表の [司法書士報酬] と [実費] の合計額となります。
【全国対応】 | [司法書士報酬]別途消費税がかかります | [実費]登録免許税・収入印紙代など |
・抵当権設定登記手続 | 3万円 | 非課税(登録免許税) ※1 |
・事前調査(登記情報取得) | 0円 | 332円 × 不動産の数 ※2 |
・事後確認(登記簿謄本取得) | 0円 | 500円 × 不動産の数 ※3 |
・郵送代 | 0円 | 所有者数等による実費 |
※1 融資をお受けになるのが資本金5億円以上の会社の場合など、例外的に登録免許税が非課税とならない場合がございます。この場合の登録免許税額は、「債権額の0.4%」です。
※2 債務者、所有者が法人の場合、「332円 × 法人の数」が加算されます。
※3 太陽光発電装置等の機械器具にも抵当権を設定する工場抵当の場合、「600円 × 不動産の数」となります。 登記簿謄本の原本は、日本政策金融金庫様への納品書類として使用し、お客さまへは登記簿謄本のコピーを納品致します。
4-2 登記簿上のご住所・お名前から変更がある場合の追加費用
不動産所有者様の現在の住所・氏名(本店・商号)について、不動産登記簿上の住所・氏名(本店・商号)から変更がある場合には、登記名義人の表示変更の登記を併せて申請しなければなりません。この場合には、上記の他に次の費用が加算されます。
[司法書士報酬]別途消費税がかかります | [実費]登録免許税 |
1,000円 × 不動産の数 + 7,000円 | 1,000円 × 不動産の数 |
4-3 利益相反取引に該当する場合の追加費用
債務者を取締役とする株式会社(債務者を業務執行社員とする合同会社)が、その所有している不動産に抵当権を設定する場合等には、利益相反取引の承認をした旨の取締役会議事録や株主総会議事録等の作成費用として、上記の他に「1万8,000円」が加算されます。
5.見積依頼・お問い合わせ
日本政策金融公庫の抵当権設定登記は、江戸川区の司法書士うんの・たかはし法務事務所にお任せください。迅速にご対応致します。
次のお電話、メール、お問い合わせ用ページの中から、ご都合のよい方法でお気軽にご連絡くださればと思います。
■お電話でお問い合わせ■ 03-6323-2215【ホームページ専用ダイヤル】
■メールでお問い合わせ■ info@ut-houmu.com
■お問い合わせ用ページ■ 「お問い合わせ・無料相談のご予約 [SSL対応]」ページ
日本政策金融公庫の抵当権設定登記のご依頼をご検討中の皆さまのお役に立てる日を楽しみにお待ちしております。