出生までさかのぼって戸籍謄本を取得する方法は?
1.「出生までさかのぼる」とは
相続登記や銀行口座の相続手続きなどでは、通常、被相続人(故人)について、出生までさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本を取得することが求められます。
本籍地を変更したり、婚姻したり、あるいは法令が変更されたり、といったことがあると、そのたびに戸籍は新しいものが作成されることになっています。
相続登記などでは、これら過去に作成された戸籍を出生までさかのぼって、すべて取得しなければならないということなのです。
2.まずは、故人の最後の本籍地の役所から
被相続人の戸籍謄本は、まずは、最新のもの(最後に作成された戸籍についての戸籍謄本)から取得していくことになります。
最後の本籍地(お亡くなりになった際の本籍地)の市区町村役場にて、取得できます。
この際に、「被相続人につき、出生までさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本の交付を受けたい」旨をお伝えください。
お伝えする方法は、戸籍謄本の交付請求書に記載するか、または、交付請求書を窓口担当者にお渡しする際に口頭でお伝えするか、どちらでも良いかと思います。
最後の本籍地の市区町村役場にて出生までさかのぼることができる場合は、すべての戸籍謄本・除籍謄本を交付していただけます。
しかし、最後の本籍地の市区町村役場では途中までしかさかのぼることができない場合が少なくありません。
3.途中までしかさかのぼることができなかった場合は、他の市区町村役場へ
最後の本籍地の市区町村役場では途中までしかさかのぼることができなかった場合は、まずは、交付可能な分の戸籍謄本・除籍謄本をお受け取りください。
引き続き、他の市区町村役場で出生までさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本を手配しなければなりませんので、戸籍謄本の交付を受ける際に、「出生までさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本の交付を受けるには、次にどこの役所へ請求すると良いか」を窓口ご担当者様にお尋ねください。
窓口ご担当者様に教えてもらった市区町村役場にて、「被相続人につき、出生までさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本の交付を受けたい」旨をお伝えになり、戸籍謄本・除籍謄本を取得してください。
この市区町村役場でも途中までしかさかのぼることができなかった場合は、また「次にどこの役所へ請求すると良いか」を窓口ご担当者様にお尋ねになり、その市区町村役場にてつづきをご請求ください。これを出生までさかのぼれるまで繰り返すことになります。
4.市区町村役場が遠方で窓口に行けない場合は郵送で請求
市区町村役場が遠方で窓口に行くことができないといった場合には、郵送で戸籍謄本・除籍謄本の請求をすることができます。
ご請求先の市区町村役場のホームページに、戸籍謄本を郵送で請求する方法が掲載されていますので、その記述にしたがってご請求ください。
郵送で請求される場合も前述のとおり、「被相続人につき、出生までさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本の交付を受けたい」旨や、「出生までさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本の交付を受けるには、次にどこの役所へ請求すると良いか教えてほしい」旨を、戸籍謄本の交付請求書に記載するか、別の用紙に記載して同封しておきますと、ご担当者様にご対応していただけるものと思います。
5.ご面倒な戸籍謄本の取得を代行致します。
以上のとおり、出生までさかのぼって故人の戸籍謄本等を集めるのは、手間と時間がかかり意外と面倒なものです。
相続登記や銀行口座の相続手続きなどをご依頼いただける場合でしたら、当事務所で戸籍謄本等の取得を代行することができます。途中まで取得した戸籍謄本等の続きから代行することも、もちろん可能です。
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