遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限と添付省略の可否
1.遺産分割協議書には、実印での捺印が必要です
遺産分割協議書には、相続人の方全員の署名と、実印での捺印が求められます。
遺産分割協議にもとづく相続登記(相続による不動産の登記名義の変更登記)の申請の際には、この遺産分割協議書に相続人の方の印鑑証明書を添付したものを提出しなければなりません。
ここで、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限と、相続人全員分の印鑑証明書が必要となるかどうか、の2点が問題となります。
2.登記手続上は、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません
登記手続上は、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。
したがいまして、登記手続上は、どんなに古いものであっても、例えば、被相続人の死亡日以前に発行された印鑑証明書であっても構わない、ということになります。
しかし、銀行口座の相続手続きなどの登記手続以外のお手続きでは、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に「発行後3か月以内のもの」等の有効期限が設定されている場合がありますので、注意が必要です。
このため当事務所では、相続登記のお手続きに際しても、新しい印鑑証明書の取得をお願いすることがございます。
3.登記手続上は、印鑑証明書の添付を省略できる方もいらっしゃいます
相続登記のお手続きでは、登記申請人となる方(相続登記によって不動産名義を取得する方)については、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書を省略することができるとする取り扱いがなされています。
しかし、銀行口座の相続手続きなどの登記手続以外のお手続きでは、通常、相続人全員分の印鑑証明書の添付が求められますし、上述のような相続登記の際に印鑑証明書を省略できる方についての取り扱いには明確でない面もありますので(申請人が複数の場合など)、当事務所では、相続人全員の方に印鑑証明書の取得をお願いしております。
4.無料相談を承っております
相続のお手続きでご不明な点等ございましたら、無料相談を承っておりますので、下記ページよりお気軽にお問い合わせください。
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