遺産分割をやり直したいのですが、注意すべき点はありますか?

質問
相続人全員により既に遺産分割協議が済み、相続税の納付も行ないましたが、もっとよい遺産の分け方を思いつきました。
遺産分割をやり直すことは可能ですか。

遺産分割をやり直すに際し、注意すべき点はありますか?

回答:司法書士たかはし
相続人全員が合意すれば、遺産分割をやり直すことはできますが、その内容により、贈与税等が課税される可能性がありますので、注意が必要です。


1.遺産分割をやり直すことは、可能です

相続人全員で遺産分割協議を終え、遺産分割協議書も作成し、相続税の納付まで行なっていても、次のような場合には、遺産分割をやり直したいとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

【1】再考してみたところ、もっとよい遺産の分け方を思いついた
【2】遺産分割の過程で、錯誤(重要な点の勘違い)や詐欺・強迫があった

【1】再考してみたところ、もっとよい遺産の分け方を思いついた場合

再考してみたところ、もっとよい遺産の分け方を思いついた場合には、相続人全員が合意するのであれば、成立していた遺産分割協議を合意解除し、遺産分割をやり直すことができます(最高裁平成2年9月27日判決)。

【2】遺産分割の過程で、錯誤や詐欺・強迫があった場合

遺産分割の過程で、錯誤や詐欺・強迫があった場合には、無効(錯誤の場合)や取り消し(詐欺・強迫の場合)として、遺産分割をやり直すことができます。

2.遺産分割をやり直す場合に、注意すべき点とは

【1】成立していた遺産分割協議を合意解除し、遺産分割をやり直す場合の注意点

再考してみたところ、もっとよい遺産の分け方を思いついたとして、成立していた遺産分割協議を合意解除し、遺産分割をやり直す場合には、税務上、新しい遺産分割が贈与や交換等と評価され、贈与税や所得税等が課税されてしまうというリスクがあります。

しがいまして、この場合には、税理士さんへのご相談も含め、慎重な検討が欠かせません。

【2】錯誤無効や詐欺・強迫による取り消しにより遺産分割をやり直す場合の注意点

錯誤や詐欺・強迫を理由として遺産分割をやり直すためには、通常、裁判で争うことも想定しなければならないでしょう。

したがいまして、この場合には、弁護士さんへのご相談も含め、慎重な検討が欠かせません。

【3】相続登記もやり直すことに

相続財産に不動産があり、先の遺産分割協議に基づいて相続登記がなされていた場合には、この登記もやり直すことになります。

まず、先の遺産分割協議に基づいてなされた不動産登記について、錯誤や合意解除を登記原因として抹消します。

次に、やり直した遺産分割協議に基づいて、改めて相続登記を行ないます。

これらの登記手続には、抹消につき不動産の数×1,000円、相続登記のやり直しにつき不動産の固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかりますし、先の遺産分割協議に基づいてなされた不動産登記の際に納めた登録免許税は還付されませんから、登記費用が余分にかかることになることにも注意が必要です。

【4】遺産分割、やり直すなら、思案不可欠

遺産分割をやり直す際には、上記のような点をふまえていただき、慎重にご検討なされることが望ましいものと考えておりますので、ご参考にしていただけたらと思います。

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