欲しくない土地、放棄したい土地
1.不要な土地と所有権の放棄
利用価値を見い出せず、資産価値が低いため売却も困難で、それにもかかわらず、管理や固定資産税の負担を負わなければならない・・・このような土地を、相続などにより取得することになる場合があります。
そこで今回は、このような土地を相続したくない、または、このような土地を相続その他の原因で取得したので所有権を放棄したい、というご希望をお持ちのお客さまからよくあるご相談についてご説明したいと思います。
2.遺産の一部だけを相続したくない
遺産(相続財産)の中に、原野や山林など、相続したくない土地が含まれていた場合、それらだけを相続しない、とすることはできるでしょうか?
相続が発生した場合、相続人の取りうる選択肢は次の3つとなります(民法915Ⅰ)。
(1)単純承認:被相続人の権利義務すべてを受け継ぐ方法 (2)相続放棄:被相続人の権利義務すべてを受け継がない方法 (3)限定承認:相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法
つまり、相続放棄をした場合には、相続したくない土地を受け継がないで済むことにはなりますが、必要なものも含めてすべての遺産を受け継ぐことができなくなりますので、「遺産の一部を相続し、残りの不要な遺産は相続しない」、というように、相続放棄を選択的に行なうことはできないのです。
3.土地の所有権を放棄したい
それでは、原野や山林など不要な土地を相続その他の原因により取得した場合に、それらの土地の所有権を放棄してしまうことができるでしょうか?
3-1.共有の土地の場合
不動産を複数の方で共有している場合、共有者の一人が、その共有持分を放棄することは可能です(民法255)。放棄した共有持分は、他の共有者に帰属することになります。
共有持分を放棄したことを第三者に主張するためには、その旨の登記を行なう必要があります。この登記手続は、放棄をした方と、他の共有者との共同で申請することとなります。
3-2.単独所有の土地の場合
単独所有の土地について所有権の放棄が可能かどうかは、民法に規定がないためはっきりせず、民法の解釈にゆだねられています。放棄が可能であれば、その土地の所有権は、国庫に帰属することになります(民法239Ⅱ)。
土地の所有権を放棄したことを第三者に主張するためには、その旨の登記を行なう必要があります。この登記手続は、放棄をした方と、国との共同で申請することになるものと考えられますが、この登記手続について国に協力を求めるには、裁判所に訴えを提起しなければならないものと考えられます。
最近の裁判例には、山林である土地の所有権を放棄したことを原因として国への所有権移転登記手続を求めたところ、この土地所有権の放棄が権利濫用にあたるとして否定された、という事例があります。
この裁判例によりますと、資産価値が低い単独所有の土地の所有権を放棄することは、原則としてできないと判断されるものと考えられます。
4.相続人に引き継がせないためにできることは
このような手放すことが困難な土地を取得してしまった場合、せめて、相続人に引き継がせないためにできることはあるでしょうか。
生前に売却したり、近隣等へ贈与したり、自治体等へ寄付したりすることができると良いのですが、資産価値の低い土地であれば、それらは容易ではないでしょう。※
※相続登記等の遺産承継業務としてご依頼をいただいたお客さまには、ご相続された山林等の不要な不動産の売却が可能かどうか、調査させていただくことも承っておりますので、お問い合わせください。
また、相続人に相続放棄してもらうと、必要な遺産も引き継いでもらうことができなくなってしまいます。
では、不要な不動産以外の財産について、生前贈与や遺贈などにより引き継がせることを決めておき、遺産を不要な土地だけにしておくという方法ならどうでしょうか。遺産は不要な土地だけにしてあるわけですから、相続が開始したら、相続人に相続放棄してもらうことで、次の世代に不要な土地を引き継がせない、とすることができます。
ただし、生前贈与の際には、税理士の先生を交えて贈与税の軽減のための制度の利用を検討をした方が良い場合も多いかと思いますし、生前贈与や遺贈する財産が不動産である場合には、その旨を第三者に主張するには登記が必要であるところ、この登記にかかる税金(登録免許税)が、相続で引き継ぐ場合の5倍と高くなってしまいますから、割に合わないと感じられる方法かもしれません。
5.今後の動向に注目を
原野や山林などの土地は、適切な管理がなされず、相続した場合であっても相続登記がなされないまま放置されがちです。
さらに相続が繰り返されることで所有者が不明な土地が増え、近時、社会問題として認識されるようになってきました。
そのため、将来、不動産の所有権を放棄できるような制度や仕組みが整備される時が来るかもしれません。今後の動向に注意し、必要に応じて、こちらのページに追記して参りたいと思います。
【2018/05/30追記】
2018年5月29日付朝日新聞デジタルさんの記事によりますと、政府は、土地の所有権を放棄したいときに放棄できる制度の検討を始めた、とのこと。
防災上の必要性や、土地所有者が一定金額を納めることなどが要件として検討されるようです。
6.無料相談を承っております
ご相続、生前贈与のお手続きに関する無料相談を承っております。次のお電話、メール、お問い合わせ用ページの中から、ご都合のよい方法でお気軽にご連絡くださればと思います。
また、原野や山林等の登記簿謄本や公図を取得されたい方は、こちらをご覧のうえ、ぜひご依頼ください。
住宅地図に掲載される場所であれば、Google Map上でおおよその該当箇所をお探しすることもできます。衛星写真やストリートビューにより、その土地周辺の雰囲気が分かる場合もあり、おすすめできます。
■ご参考■ 「登記簿謄本の取得に関するページ」
江戸川区の司法書士うんの・たかはし法務事務所では、ご相続や生前贈与のお手続きについて、皆さまのお役に立てる日をお待ちしております。