遺産分割協議書の書き方を知りたい。注意点はありますか?
1.まずは戸籍謄本を取得して相続人を確定してください
遺産分割の協議は、相続人全員で行わなければなりません。
被相続人(故人。ご質問の場合は「父」)に、認知している子がいたり、前妻の子がいたりする場合、相続人全員で遺産分割協議をしたつもりでも、実際には遺産分割協議に参加していない相続人が存在していた、ということもありえます。
そこで、まずは、被相続人の戸籍謄本等を出生までさかのぼって順次取得し、誰が相続人となるのかを正確に把握することから始めてください。
相続人を正確に把握できましたら、各相続人の法律上の相続割合や遺留分が判明します。遺産を誰がどれだけ取得するべきかの一つの目安となります。
※出生までさかのぼって戸籍謄本等を取得する方法は、下記のページをご参照ください。
▶よくあるご質問:「出生までさかのぼって戸籍謄本を取得する方法は?」
2.相続財産(遺産)を調べてリスト化
被相続人の相続財産(遺産)を調べてリスト化し、一覧表を作成しますと、相続人間で相続財産の内容についての認識を共有できて便利です。
相続財産は、不動産、預貯金、株式等の金融商品、貴金属や絵画等の動産、に大別されます。各財産について丁寧に調査し、リスト化します。
この相続財産の一覧表をふまえて協議していただくことで、相続財産についての認識に誤解が生じるのを防ぐことができます。
※相続財産の調査方法については、こちらに記載する予定です。
▶よくあるご質問:「相続財産(遺産)の調査方法」(後日掲載予定)
3.遺産分割協議書の記載方法と主な注意点
【被相続人の特定方法】・被相続人は、お名前、最後の本籍地、最後の住所等を記載して特定します。・通常は、冒頭に記載します。
【相続人の特定方法】・相続人は、住所・氏名等で特定します。・住所・氏名は、印鑑証明書に記載されたとおりに記載します。・氏名については相続人全員が自署し、実印で捺印したうえで、印鑑証明書を添付します。・記載箇所は、通常は末尾です。
【遺産分割協議書が複数枚にわたる場合】・遺産分割協議書の書面が1枚でおさまらない場合は、各ページに相続人全員の実印で契印をして、ひと続きのものであることを明らかにします。
【不動産の特定方法】・相続財産に不動産がある場合は、必ず不動産登記簿謄本(登記事項証明書)または登記情報を取得して、その記載どおりに記載します。
【預貯金口座の特定方法】・銀行名、支店名、預貯金の種類、口座番号等を記載して特定します。・預貯金の金額は変動する可能性もあるため、記載する必要はありません。・預貯金の金額を記載する場合は、残高証明書を取得した日にちを記載して特定するなどの工夫が必要です。
【用意する通数】・通常は、各相続人が1通ずつ所持できるよう、相続人の数と同じ通数の遺産分割協議書を用意します。
4.間違いの無いように作成するのは、なかなか難しい
これまで、いろいろな方の作成された遺産分割協議書を拝見して参りましたが、相続登記の申請に際して、ご用意いただいた遺産分割協議書に加筆・削除等の訂正をしなければならないことは、決して少なくありません。
意外なことに、税理士の先生や行政書士の先生が作成に関わったものでも同様なのです。
したがいまして、皆さまにとって遺産分割協議書をご自身で正確に作成するということは、なかなか難しいものなのだと思います。
遺産分割協議書に加筆・削除等の訂正をした場合には、通常は、相続人全員に連絡を取り、詳細を説明して同意をいただく必要が生じますから、相続登記などの手続きがその分遅れることになってしまいます。
スピーディーで無駄のないお手続きを行なうためにも、相続登記や銀行口座・証券口座の相続手続き等のご依頼をご検討の際には、遺産分割協議書の作成も併せてご依頼になることをご検討くださればと思います。
江戸川区の司法書士、うんの・たかはし法務事務所では、ホームページからお問い合わせくださった皆さまのお役に立てる日を楽しみにしています。
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