相続登記にかかる期間はどれくらいですか?
1.「登記の申請から完了まで」だけなら、期間は10日間ほど
戸籍謄本や遺産分割協議書など、相続登記の申請に必要な書類がすべて整っている場合であれば、すぐに相続登記の申請が可能です。
「相続登記を申請してから、登記が完了するまで」の期間だけでしたら、10日間ほどです。
つまり、登記の申請さえできてしまえば、完了までに期間はそれほどかからない、というわけです(※不動産が多く、登記管轄が多岐にわたる場合は、登記管轄ごとに10日間ほどの期間がかかります)。
しかし実際には、登記の申請をする前の段階、すなわち、戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成と署名・捺印の手配、あるいは遺言書の検認手続などに多くの時間がかかることになりますから、相続の内容によって完了までの期間は大きく異なることになります。
※【関連】相続登記の「期限」について
2.戸籍謄本等の収集には時間がかかる
ご相続のお手続きでは、通常、まずは被相続人(故人)や相続人様の戸籍謄本等を収集しなければなりません。
原則として、被相続人(故人)については、出生までさかのぼってすべての戸籍謄本等を、相続人様については現在の戸籍謄本を、それぞれ取得していきますから、お時間がかかります。
相続人の数が多い場合や、相続人となるはずだった方もお亡くなりになっている場合等は、請求する戸籍謄本等の数が多くなりますから、その分、収集に多くの期間を要することになります。
また、被相続人の戸籍謄本等の取得では、本籍地が途中で変わっていることが多いですから、遠方の役所へ請求しなければならないこともあるでしょう。
このようなお手続きを相続人の皆さんご自身で行なうのは非常に煩雑で、司法書士にお任せになる場合に比べて、特に多くの期間を費やすことになると考えます。
3.遺産分割協議書の作成と、署名・捺印の手配
遺産分割協議によって相続登記を行う場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名・捺印をしてもらわなければなりません。また、相続人全員の印鑑証明書を収集する必要もあります。
法的に誤りのない遺産分割協議書を作成するのはなかなか大変ですし、遺産分割協議書に署名・捺印をしてもらうために全員で集まったり、あるいは、遺産分割協議書を郵送でやり取りして署名・捺印をしてもらったりするのは骨の折れる作業ですから、このお手続きを相続人の皆さんご自身で行なう場合には、やはり、司法書士にお任せになる場合に比べてお時間がかかるものと考えます。
4.遺言書の検認
被相続人が遺言書をお書きになっていた場合、遺言書の種類が公正証書遺言でなければ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の検認の申立手続きを行わなければなりません。
遺言書の検認の申立後、検認を行なう日(検認期日)が決まり相続人に通知されますが、この検認期日まで1か月以上かかることもあります。
5.相続登記申請書の作成と申請
相続登記の申請書の作成と申請を相続人の皆さんご自身で行なう場合は、管轄する法務局の相談窓口でご相談のうえ、申請書を作成することになるかと思います。
法務局の相談窓口で相談をするには、お電話で予約したうえで実際に法務局の相談窓口まで足を運ばなくてはなりません。
また、通常、1回の相談で申請書を完成してそのまま申請することはできないものと思われます。
相続登記申請書の作成と申請を司法書士にお任せになれば、通常、この期間はまるごと省略できます。
6.早く相続登記を終わらせたい場合は、司法書士にお任せください
上記のとおり、相続登記が完了するまでにかかる期間は相続の内容によって大きく異なるわけですが、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成と署名・捺印の手配、遺言書の検認申立て、相続登記申請書の作成と申請、これら一連のお手続きを司法書士にお任せくだされば、相続人の皆さんがご自身で行なう場合よりも、大幅に短い期間で完了させることができます。
相続登記を早めに終わらせてしまいたい方は、無料相談でぜひお話をお聞かせください。
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